重要!合法・違法性
買取型とキャッシュバック型の違い
キャッシュバック型
景品交換法のもれなく型です。
皆様は、携帯電話本体を買うとき、商品券などを貰ったことはありませんか?
「携帯電話本体を購入+契約をして頂ければ、もれなく●●万円の商品券をプレゼント!」という仕組みと同じです。
これは合法です。ただ、現在クレジットカード決済や携帯決済で使われている方法は「違法行為」になります。
その理由は、携帯電話本体というのは、実際数万円もする高級品です。仮に3万円キャッシュバックを貰ったとしても、本体よりも低い値段です。
※必ずしも商品価格よりキャッシュバック額が低くなくてはならない、という法律はありません。
しかし、現金化で使われているものは、ビー玉やボールペンなど1つ数十円の商品です。1つ、数十円の商品をご利用料金によって数千円~数百万円と変動させて販売し、キャッシュバックをするのです。皆様が利用する方法としては、非常に楽です。
決済(支払い)するだけなのですから・・・。
この方法は、実際毎年逮捕者も出している、確実に「違法行為」です。
中には、ただ決済だけして頂いて、お金を振込む業者もいます。これは合法に解釈するための適用法律がありません・・・。
問題外の行為です。
買取型
古物営業法が必要かどうかは商品によります。
お店で指定された商品を購入して、買取して貰う方法。一時期クレジットカード現金化で話題が沸騰しましたことをご存知でしょうか。悪質業者のかなりの数が逮捕されました。しかし、この買取型でちゃんと営業している業者の逮捕はありませんでした。
これは合法です。
当店では、買取型を採用しております。お客様に違法行為をさせることは一切ありません。
これは当店の顧問弁護士(当社代表と10年のお付き合いのある弁護士)から随時情報を得ております!ご安心ください。
お客様の支払い意思
当店の買取方法が合法だったとしても、購入時にお客様が携帯会社やクレジットカード会社に御支払する意思が無い場合は、
お客様の詐欺行為となってしまいます。
当店ではお客様が「携帯会社やクレジットカード会社」に対して、支払う意思が無く購入された商品を買取することは出来ません。